サーベイランス
溶接適格性証明書は、登録日から1年以内に溶接業務に従事したことを書面にて毎年確認(サーベイランスという)することで、3か年有効となります。証明書の所有者が有効期限の3か月前から登録期限前までに申請してください。従事証明申請書のハガキが無い場合は、「サーベイランス申請のための業務従事証明」をダウンロードして必要事項を記載し提出してください。
表面(宛名) | 裏面(業務従事証明書) |
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本案内は、受験申込時に提出した評価試験申請書に記載された連絡先へ有効期限の約3か月前に郵送します。通知先に更本人不在あるいは郵便が届かない場合も考えられますので、「適格証明書」所有者は本人の責任において期限内に手続をおこなってください。
サーベイランスの手続き
溶接技能者として資格認証された者は、認証要求事項を継続的に満たしていることを業務従事証明により毎年確認することが必要です。
- サーベイランスの手続きは「適格性証明書」の有効期限の切れる3ヶ月前から有効日までの間に申請書を提出下さい。 有効期限を過ぎると「適格性証明書」は無効となります。
- サーベランスのお知らせは3ヶ月前に「評価試験申込書」に記入した通知先にはがきで 郵送されます。通知先が変わっている場合は記載事項変更申請書又は登録事項変更届(勤務先住所と電話、自宅電話、通知先のみ変更時使用=無料)を予め提出されることをお勧めします。有効期限直前での手続き は期限切れの恐れがありますので、 通知書が到着次第速やかに手続き下さい。
郵便はがきで申請時の連絡先へ送付されますが手元に届かない場合は、申請用紙「サーベイランスのための業務従事証明」をHPからダウンロードして申請してください。
サーベイランスの手続きは、はがき又は連絡の有無を問わず本人の責任で確認申請してください。
- 申請書の記入欄、質問事項に洩れなく記入し、捺印して下さい。
- 記入済みの申請書(業務従事証明)と「適格性証明書」原本(コピー不可)を愛知県溶接協会へ持参又は郵送で提出下さい。
- 業務従事証明記入の注意事項
① 証明者記入欄は勤務先の責任者等が記入下さい。
② サーベイランス申請者と証明者がお互いに証明しあうことはできません。
③ 個人営業の方や経営者自身が申請者の場合、仕事をした請負先の会社、工事場所の責任者から証明を受けて下さい。
④ 業務従事記録の作業名は作業した物件の名称ではなく、業務内容を記入下さい。
(〇: 鉄骨建築の溶接、建物の配管溶接 ☓: △△家の新築、□□工場の改造)
サーベイランスの申請
① 申請用紙は、案内ハガキの裏面「サーベイランス申請書/業務従事証明」又はHPから「サーベイランスのための業務従事証明」をダウンロードし必要事項を記載し送付ください。
② サーベイランスの対象となる現有「適格性証明書」原本 (コピーは不可)
③ 料金 「料金表」 を参照ください。
・現金書留(領収書発行します)
・銀行振込み(振込の場合は、振込み明細書のコピー添付)
④ 適格性証明書記載事項の変更をする場合は「登録事項変更届」
送付先:
一般社団法人 愛知県溶接協会
〒456-0058
名古屋市熱田区六番三丁目4-41 名古屋市工業研究所内
銀行振込み:三菱UFJ銀行 六番町支店
口座:普通0161581
口座名:一般社団法人愛知県溶接協会
振込手数料はご負担ください
新規「適格性証明書」の送付
申請書受理後約2週間程度で新規の「適格性証明書」を書留で送付します。
証明書受領後記載事項を確認ください。
受取人不在の場合は、差出人へ返却されますので届かない場合は、電話等で連絡してください。
サーベイランスの回数
「適格性証明書」には継続年月日と1回目、2回目継続が表示されます。登録日から3年を経過しますと実技試験を伴う再評価試験(更新)の受験が必要です。